二重加入

加入可能年数

、二重加入になっているときの加入期間と年金額?

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年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP国民年金>厚生年金と国民年金が二重加入になっているときの加入期間と年金額は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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厚生年金と国民年金が二重加入になっているときの加入期間と年金額は?


国民年金だけに加入している人では、国民年金保険料を納付した期間が保険料納付済期間とされ、その期間が原則として40年あれば満額の老齢基礎年金を受給できます。


厚生年金等に加入している人は20歳以上60歳未満の期間が、そのまま国民年金の保険料納付済期間として扱われます。


18歳から65歳になるまで厚生年金に加入していた場合、18歳から20歳になるまでの2年間と、60歳から65歳までの5年間については、国民年金の二重加入期間ですが、これはカラ期間(合算対象期間)として扱われ、老齢基礎年金額には反映されません。
ただし、受給要件に該当すると、障害基礎年金や遺族基礎年金等に反映されることがあります。


また、老齢基礎年金額の計算の基礎となるものに、「加入可能年数」というものがあります。
国民年金の保険料納付済期間は、原則として40年で満額の老齢基礎年金が支給されますが、生年月日によっては40年の加入ができない人もでてきます。
そこで、「加入可能年数×12月=保険料納付済月数(第3号被保険者期間含む)」の場合には、満額の老齢基礎年金が受給できます。


加入可能年数は生年月日により異なります。
例えば、昭和15年4月2日以降16年4月1日までに生まれた人の加入可能年数は39年です。加入可能年数が40年となるのは、昭和16年4月2日以降に生まれた人です。




問い合わせ・参照先
「加入可能年数」の数え方
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