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TOP>厚生年金>老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金加入期間も1年以上あるようなときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金加入期間も1年以上あるようなときは? |
60歳になったとき国民年金の老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金に加入していた期間が短期間でも1年以上あるようなときは、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
厚生年金加入期間が1年以上あった場合の手続きは、60歳の誕生日の前日からできますので、できれば早めに手続きをしましょう。
また、1年以上の加入期間があっても、65歳で請求した場合は、請求後に最初の振込みで5年分がまとめて振り込まれますが、年金自体が増えているということはありません。
ですから、金融機関の預金に早く振り込んでもらえば、わずかな金利でもついてきますから得ですし、金融機関にっては、年金受給者に対して通常の預金より金利の高い定期預金口座を作ることができるといったサービスを行っているところもあります。
・社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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