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TOP>厚生年金>65歳からの老齢厚生年と老齢基礎年金が受給できるが年金額は?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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65歳からの老齢厚生年と老齢基礎年金が受給できるが年金額は? |
特別支給の老齢厚生年金をもらいながら60歳以降も働いている人が65歳になったら、特別支給の老齢厚生年金が失権になり、報酬比例部分が「老齢厚生年金」に、定額部分が「老齢基礎年金」に名前が変わります。
勘違いしやすのは、65歳から老齢基礎年金も受給できるので年金額が増えると思ってることですが、それは違います。
例えば、大学卒業後に60歳の定年まで会社に勤めると、厚生年金の加入期間は38年になりますが、この期間は国民年金にも二重加入となります。
このような場合は、65歳になっても年金額は増えません。
65歳になるまでの計算式と65歳以降の計算式は違いますが、厚生年金のみに加入していた人は、65歳未満と65歳以降の年金額は同額です。
ただ、報酬比例部分が「老齢厚生年金」に、定額部分が「老齢基礎年金」に名前が変わるだけです。
もし、単独で国民年金保険料を納付した期間があるとしたら、その分は65歳から増額されます。
・社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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