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夫婦ともに加給年金の受給要件を満たしているときは? |
夫婦で長期にわたり厚生年金に加入して、条件を満たしていれば加給年金は支給されます。
配偶者は65歳未満、子供は18歳到達年度の末日、または1,2級の障害のある子が20歳になるまでであれば加給年金は支給されます。
しかし、配偶者も20年(中高齢期間短縮で15〜19年)以上厚生年金に加入して、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、先に加給年金を受給していた人の加給年金は支給停止されます。
夫婦共働きで20年以上お互い厚生年金に加入すると、夫婦がともに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点で、両方の加給年金が支給停止します。
ただし、どちらか一方が60歳以降も会社に勤務し厚生年金に加入していれば、給与収入が高いために、または雇用保険から基本手当てを受給し、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になったようなときは、その配偶者にその間だけ加給年金が支給されます。
要するに、夫婦共に厚生年金に20年以上加入するより、どちらか一方が20年未満の加入に抑えたほうが有利になることがあるということです。
・社会保険庁:老齢年金
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