「定額部分(相当額)」+「比例報酬部分」+「加給年金」(一定条件の配偶者または子がいる場合のみ支給される)の合計が65歳までの特別支給の老齢厚生年金です。
ただし、一般的には60歳からは報酬比例部分しか受給できません。
定額部分(相当額)の計算式は、1,676円×定額単価乗率(生年月日に応じた率1,875〜1,000)×厚生年金加入月数(上限あり)×物価スライド率(0,985)です。
この定額部分(相当額)は厚生年金保険料の額に関係なく厚生年金加入月数に応じて平等に支給される部分です。
定額部分の加入月数の上限
・昭和4年4月1日までの生まれ・・・35年(420月)
・昭和4年4月2日〜9年4月1日までの生まれ・・・36年(432月)
・昭和9年4月2日〜19年4月1日までの生まれ・・・37年(444月)
・昭和19年4月2日〜20年4月1日までの生まれ・・・38年(456月)
・昭和20年4月2日〜21年4月1日までの生まれ・・・39年(468月)
昭和21年4月2日以降の生まれ・・・40年(480月)
報酬比例部分は、標準報酬月額および標準賞与額により異なるしくみになってます。
ようするに、その人の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に直すための再評価です。
再評価は再評価率を標準報酬月額と標準賞与額に乗じます。
※平成22年の再評価率表
現在の年金額は従前額が保障されていますので、平成6年の改正の再評価率を乗じて平均標準報酬月額と平均標準賞与額を算出して、下記の計算式で年金額を計算します。
※平成6年および平成20年の再評価率表
報酬比例部分の計算式
{平均標準報酬月額×(1000分の10〜1000分の7,5)×平成15年3月までの被保険者月数+平均標準報酬額×(1000分の7,692〜1000分の5,769)×平成15年4月以降の被保険者月数}従前の物価スライド率(1,031)×物価スライド率(0,985)
平均標準報酬(月)額の計算式
| ・平均標準報酬月額 |
平成15年3月までの再評価した標準報酬月額の合計
平成15年3月まで厚生年金被保険者月数
|
| ・平均標準報酬額 |
平成15年4月以降再評価した標準報酬月額と標準賞与額の合計
平成15年4月以降の厚生年金被保険者月数
|
このように、特別支給の老齢厚生年金の計算式はなぜ複雑なのかというと、以前はそれほど難しくなかったのですが、平成13年4月1日からの年金の定額支給開始年齢の引き上げが始まったからだといわれます。
・特別支給の老齢厚生年金
スポンサードリンク
|