|
|
|
TOP>厚生年金>全額受給前に婚姻届を出した場合、加給年金は受給できるのか?
 |
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
|
|
|
全額受給前に婚姻届を出した場合、加給年金は受給できるのか? |
仮に、昭和25年4月10日生まれの夫が厚生年金に加入していた場合、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給するときに、事実婚の相手がいるのであれば加給年金を請求しておくようにしましょう。
そうすれば、65歳になると加給年金が加算されますので、65歳になる前に婚姻届を提出することもできます。
平成13年4月1日から加給年齢の支給年齢(男性)が60歳ではなくなりました。
よって、加給年金の支給開始前までに入籍すれば受給することが可能です。
・社会保険庁:老齢年金
スポンサードリンク
|
|