60歳で定年退職して、失業給付(基本手当て)の給付日数を100日以上残して再就職した場合は、雇用保険から「高年齢再就職給付金」が1年間支給されます。
その間は在職老齢年金が適用され、下記の表にある年金停止率で特別支給の老齢年金は減額されます。
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◇特別支給の老齢厚生年金の支給停止率
標準報酬月額・
60歳到達時賃金月額 |
年金停止(減額)率 |
| 75,00%以上 |
0,00% |
| 74,00% |
0,36% |
| 73,00% |
0,72% |
| 72,00% |
1,09% |
| 71,00% |
1,47% |
| 70,00% |
1,87% |
| 69,00% |
2,27% |
| 68,00% |
2,69% |
| 67,00% |
3,12% |
| 66,00% |
3,56% |
| 65,00% |
4,02% |
| 64,00% |
4,49% |
| 63,00% |
4,98% |
| 62,00% |
5,48% |
| 61,00%未満 |
6,00% |
他にも、「高年齢雇用継続基金給付金」というものもあります。
これは、失業給付の基本手当てを1日も受給せずに再就職したとき、高年齢再就職給付金と同様に、賃金が定年退職前6ヶ月間の平均賃金に比べて75%未満に下がった場合に、65歳になる月までの5年間受給が可能というものです。
しかし、この2つのどちらかを受給しているときは、下記の計算式によって年金は減額されます。
| 調整後の在職老齢年金 |
= |
在職老齢年金
12ヶ月 |
− |
(標準報酬月額×特別支給の老齢厚生年金の支給停止率) |
これは、在職老齢年金のしくみによって、減額されたうえに、さらに高年齢雇用継続給付を受けることで減額されるということになるのです。
60歳以降の再就職などでは、賃金が以前に比べて少なくなることが多いのですが、この高年齢雇用継続給付を活用することは有効です。
そのためには、「60歳到達時賃金月額証明書等」を、会社からハローワークに提出してもらうことが必要です。
・雇用継続給付 - ハローワークインターネットサービス
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