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TOP>厚生年金>60歳以降も厚生年金に加入していた人が65歳になったときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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60歳以降も厚生年金に加入していた人が65歳になったときは? |
特別支給の老齢厚生年金をもらいながら60歳以降も働いている人が65歳になったら、特別支給の老齢厚生年金が失権になり、報酬比例部分が「老齢厚生年金」に、定額部分が「老齢基礎年金」に名前が変わります。そして、終身受給することになります。
65歳以降も給与収入がある場合いは、その給与収入の額によって老齢厚生年金の一部または全額支給受給できます。
60歳から65歳まで5年間、厚生年金保険料を納付していたわけですから、厚生年金は65歳になったらその分が含まれ年金額が再計算され、60歳のときの年金額より増額になります。
手続きは、65歳の上旬に日本年金機構から送られてくる、年金請求書に必要事項を記入し、誕生月の末日までに郵送しなければなりません。
65歳で退職する場合は、会社が厚生年金被保険者の喪失届を提出してくれます。
・社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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