|
|
|
TOP>厚生年金>老齢厚生年金の繰下制度とは?
 |
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
|
老齢厚生年金の繰下制度とは、65歳からの老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて請求できる制度のことです。
この制度の対象になるのは、昭和17年4月2日以降に生まれた人です。
この制度の特徴としては、従来は、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰下げる必要があったが、別々でもできるようになったことと、65歳以降の在職者については、もし在職中に年金を受けていたら支給停止になったであろう額を控除した残りの額について繰り下げができる、ということです。
繰下げた年金額は、65歳からの請求申出書までの期間に応じて、1ヶ月当たり0,7%の率で増額された額です。
・社会保険庁:年金制度の一部が変わります(平成19年4月1日〜)
スポンサードリンク
|
|