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TOP>厚生年金>65歳前の在職老齢年金の目安額は?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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60歳以降に再雇用などで、厚生年金に加入しながら年金を受給すると、給与収入の額によっては年金が減額されてしまいますし、給与収入によっては減額されない場合もあります。
65歳前で在職中の人の年金は、総報酬月額相当額と、特別支給の老齢厚生年金の月額によって決定されます。
総報酬月額相当額と年金月額との合計が28万円を超えなければ年金は全額受給できます。
でも、合計額が28万円を超えた場合は、超えた金額の半分が年金月額から減額されます。
一般的には、60歳時に再雇用または再就職した後の給与収入が40万を超えた場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止になるのが目安です。
・在職老齢年金、同じ給料で思わぬ差
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