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特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になったときの手続きは? |
65歳になると、それまで受給していた特別支給の老齢厚生年金にかわり、新たに老齢厚生年金と二重加入していた国民年金の老齢基礎年金がもらえます。
手続きですが、65歳の誕生月の上旬までに日本年金機構から郵送される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に住所、氏名、老齢厚生年金、老齢基礎年金それぞれ繰下げの希望等を記入して(希望しない場合は記入しない)、誕生月の末日までに日本年金機構に送付します。
これを提出しないと、65歳以降の年金が一時的に止められますので注意しなければなりません。
・社会保険庁:老齢年金
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