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失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になるようなときは? |
失業給付と老齢基礎年金の両方の受給権があるようなときは、受給の順番としては、まず失業給付の基本手当てで、次が特別支給の老齢厚生年金を受給しましょう。
ただし、この2つを比べた場合、特別支給の老齢厚生年金のほうが支給額が多い場合、失業給付の手続きをしないで特別支給の老齢厚生年金を受給するということも必要です。
特別支給の老齢厚生年金の引き上げにより、報酬比例部分のみの年金を受給しているときに退職したような場合は、月額からみると失業給付の基本手当てを先に受給したほうが有利な人もいます。
いずれにしても、全ての人に有利になるとは限りませんので、各自の置かれている立場で有利な選択をするようにしましょう。
65歳未満の人に支給される特別支給の老齢厚生年金は、失業認定を受けるためにハローワークに行って求職の申し込みをした月の翌月から、所定給付日数が経過するに至った月まで支給されます。この期間のことを「調整対象期間」といいます。
ただ、調整対象期間内で失業給付の基本手当ての支給対象になる日が1日もない月があるときは、その月は特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
・定年後、年金と失業保険どちらを貰う?[
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