障害厚生年金の受給者が60歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
ただし、障害厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権が発生しても、同時にこれを受給することはできません。
そのため、老齢厚生年金の請求手続きをしてから、障害厚生年金額と比較して有利なほうを選択することになりますが、このようなとき大事なことは、60歳以降も働くかどうかということです。
働く場合はどのような形で働くかが重要で、それによって年金額が異なりますから、それぞれの条件のもとに年金額を試算して比較してみましょう。
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◇比較する働き方と受給パターン
@退職すれば「障害者の特例」が適用され、60歳から報酬比例部分と定額部分(対象者がいれば加給年金も含む)の老齢厚生年金が受給可能ですから、これと障害厚生年金を比較。
A60歳以降も働くときは、厚生年金の被保険者にならなければ、@と同様の老齢厚生年金になりますので、これと障害厚生年金を比較。
B60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、生年月日にもよるが、老齢厚生年金は全額受給できる年齢が引き上げられます。さらに在職老齢年金制度による支給停止もあるので、報酬比例部分のみの年金額とと障害厚生年金を比較。
・社会保険庁:障害年金
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