60歳で定年退職した後も、再雇用や再就職するひとや、定年年齢の引き上げなどで60歳以降も働く人がいますが、その際はどういう職場に再就職するかによって、受給できる年金額が変わってきます。
60歳になると、会社から給与を受け取りながら特別支給の老齢厚生年金を受給する権利も発生します。年金を全額受給できればいのですが、厚生年金に加入しながら給与収入があると、額によっては一部減額や全額停止になることもあります。
ただし、総報酬月額相当額と年金月額の合計額が28万円以下であれば、年金は減額されません。
他に60歳以降で年金を全額受給しながら働くとすれば、厚生年金適用事業所以外の会社、従業員5人未満の個人事業所などに勤めれば、給与に関係なく年金が全額受給できますし、パートやアルバイトで働くことも良いかと思います。
60歳以降の再就職先として、最も有利なのは共済年金に加入できる職場です。
それは、60歳以降に加入したのが共済年金であれば特別支給の老齢厚生年金が全額受給できるからです。
・社会保険庁:老齢年金
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