|
|
厚生年金の加入期間が44年以上あるときの有利な受給方法は? |
厚生年金に加入した期間が44年以上になると、「長期加入者の特例」が適用されます。
これは、44年に達した月の翌月より報酬比例部分と定額部分と加給年金(対象者がいる場合)を合わせた年金を受給することができるという有利なものです。
ただし、厚生年金の被保険者でないことが条件となるので、退職するか、被保険者とはならない条件で働く必要があります。
スポンサードリンク
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
有利な年金の受給方法としては、下記のような場合が考えられます。
●無職か個人事業主になる。
厚生年金の被保険者にならないから特例が適用されます。
●厚生年金適用事業所以外の会社に勤める。
厚生年金に加入してないので被保険者にならない。
●共済年金が適用される職場で働く。
私立の幼稚園などで働くと、共済年金には加入するが厚生年金の被保険者にならないので特例が適用されます。
●厚生年金の被保険者ならなくてもよい身分で働く。
厚生年金適用事業所の会社でも、正社員の4分の3未満の労働条件で働けば厚生年金の被保険者にならないので特定が適用されます。
・厚生年金に長期加入すると良いことがある
スポンサードリンク
|