年金請求書

年金請求書が届かないとき

、老齢厚生年金の受給資格があっても年金請求書が届かないときについて

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP厚生年金>老齢厚生年金の受給資格があっても年金請求書が届かないときは?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。





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老齢厚生年金の受給資格があっても年金請求書が届かないときは?


年金事務所が受給資格を確認することができている人は、送付される年金請求書、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」で年金を請求すればよいのですが、下記のような人には年金請求書が送付されなません。


住所変更の届出がされていない人。
カラ期間を使用しないと受給資格が得られない人。
老齢基礎年金を65歳に繰上げ請求する人。


このような人の場合は、「様式第101号 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を作成して、添付書類を揃えて年金事務所に提出することになります。




参照先
社会保険庁:届書の種類(未支給年金・保険給付請求書)
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