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TOP>厚生年金>老齢厚生年金の受給資格があっても年金請求書が届かないときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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老齢厚生年金の受給資格があっても年金請求書が届かないときは? |
年金事務所が受給資格を確認することができている人は、送付される年金請求書、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」で年金を請求すればよいのですが、下記のような人には年金請求書が送付されなません。
●住所変更の届出がされていない人。
●カラ期間を使用しないと受給資格が得られない人。
●老齢基礎年金を65歳に繰上げ請求する人。
このような人の場合は、「様式第101号 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を作成して、添付書類を揃えて年金事務所に提出することになります。
・社会保険庁:届書の種類(未支給年金・保険給付請求書)
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