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TOP>厚生年金>特別支給の老齢厚生年金の受給権と手続きは
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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受給権は年齢と厚生年金加入期間(原則として20年以上)が条件を満たせば発生します。
しかし、20年未満(中高齢期間短縮で15〜19年を除く)でも、国民年金や共済年金との合算で一定期間であれば受給権が発生します。
受給権が発生したら、すぐに手続きを行いますが、今は60歳の3ヶ月前には日本年金機構から年金請求書が送付されてきます。
この請求書に記入して必要書類を揃えて郵送か持参します。
郵送の場合は自分で封筒を用意して切手を貼り投函しますが、書留が確実です。
また、年金事務所で入手できる青色の年金請求書でも請求できます。これは頁数が少ないですから記入が簡単です。
受給権は、60歳になる前日から発生しますので、手続きも60歳前日から可能ですから、なるべく早く手続きをしましょう。
・社会保険庁:2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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