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夫婦で会社役員になっているときの年金受給の方法は? |
夫が代表取締役で妻が取締役の場合でも、2人とも60歳からの特別支給の老齢厚生年金を受給することが可能です。・・・というより受給する方法もあります。
夫が代表取締役の場合は取締役に降格するか、役員を辞める必要があります。
なぜかというと、代表取締役は常勤でなくてはならないからです。
法人会社はすべて厚生年金に強制加入ですから、代表取締役が1人しかいなくても厚生年金に加入する必要があります。
◇役員夫婦が年金を受給する方法とは
●夫が代表取締役であれべ取締役に降格して、妻が取締役であれば非常勤になります。
非常勤役員は厚生年金に加入できませんので、特別支給の老齢厚生年金が全額受給できます。
●夫婦共に役員報酬月額を下げて月額12万円くらいにすることができれば、年金は全額受給することができます。
ただ、代表取締役を降りるといっても、代わりになる人材がいなければ困ります、それに代表取締役の夫の報酬が12万というのも自然ではありません。
ですから、子供がいれば子供を代表取締役にして、夫婦で非常勤役員になって報酬を下げるという方法も良いかと思います。
・社会保険庁:老齢年金
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