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、特別支給の老齢厚生年金受給の有利な方法について

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TOP厚生年金>特別支給の老齢厚生年金をもらうときの有利な方法とは?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。










特別支給の老齢厚生年金をもらうときの有利な方法とは?


特別支給の老齢厚生年金の受給方法には、「通常受給」「一部繰上げ」「全部繰上げ」の3つの方法があります。
厚生年金の加入期間によって、これらの方法から自分にあった受給方法を選択しましょう。
一般的には、長期加入した人の場合、老齢基礎年金の一部繰上げが有利とされています。


◇通常受給
60歳からの特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分の合計額(加給年金が加算の場合もある)が支給されていましたが、平成13年4月1日から、生年月日によって定額部分と加給年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられています。
しかし、本人が希望した場合、定額部分と65歳からの国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給できるようになりました。これを、「通常受給」といいます。


◇一部繰上げ
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分が受給可能の世代も、60歳からは報酬比例部分しか受給できない人がほとんどです。これは年金額でみると満額受給時の半額くらいです。
そのため、定額部分の支給開始年齢前に、老齢基礎年金を一部繰り上げた年金と、定額部分を繰り上げ調整額で変形させた年金、報酬比例部分とを合算して、満額に近い形で受給する方法です。


◇全部繰上げ
20〜60歳の前日までの厚生年金加入期間と国民年金の第1号被保険者および、第3号被保険者期間の合計が65歳からの老齢基礎年金に反映します。
その65歳からの老齢基礎年金の全額を本人が希望する年齢で繰上げ請求をして、報酬比例部分と合算して受給する方法です。
これは、どちらかというと、厚生年金の加入期間が短期で、国民年金加入期間が長期だった人に有効な方法といわれます。


参照先
社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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