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TOP>厚生年金>60歳以上になっても厚生年金に加入しているときの年金は?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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60歳以上になっても厚生年金に加入しているときの年金は? |
受給要件を満たすと60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、厚生年金に加入している場合は在職老齢年金が適用されます。
在職老齢年金の計算式は5つのパターンがあります。
| @総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12ヶ月) |
| A年金月額= |
特別支給の老齢厚生年金額(加給年金除く)
12ヶ月
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@総報酬月額相当額+A年金月額=合計額
1・合計額が28万円以下の場合
・・・全額支給できる
2・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円以下
・・・{A−〔(@+A−28万円)÷2〕}×12ヶ月
3・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円超え
・・・{A−〔(47万円+A−28万円)÷2+(@−47万円)〕}×12ヶ月
4・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円超え・総報酬月額相当額が47万円以下
〔A−(@÷2)〕×12ヶ月
5・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円超え・総報酬月額相当額が47万円超え
〔A−{(47万円÷2)+(@−47万円)〕×12ヶ月
実際には、2の計算式に当てはまる人がほとんどです。
@とAの合計が47万円を超える人は、ほとんど全額支給停止になってしまいます。
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・社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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