在職老齢年金 計算

在職老齢年金とは

、在職老齢年金 65歳以上、在職老齢年金制度について

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP厚生年金>60歳以上になっても厚生年金に加入しているときの年金は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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60歳以上になっても厚生年金に加入しているときの年金は?


受給要件を満たすと60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、厚生年金に加入している場合は在職老齢年金が適用されます。


在職老齢年金の計算式は5つのパターンがあります。

@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12ヶ月)
A年金月額= 特別支給の老齢厚生年金額(加給年金除く)

12ヶ月
@総報酬月額相当額+A年金月額=合計額


・合計額が28万円以下の場合
・・・全額支給できる
・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円以下
・・・{A−〔(@+A−28万円)÷2〕}×12ヶ月
・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円以下・総報酬月額相当額が47万円超え
・・・{A−〔(47万円+A−28万円)÷2+(@−47万円)〕}×12ヶ月
4・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円超え・総報酬月額相当額が47万円以下
〔A−(@÷2)〕×12ヶ月
・合計額が28万を超えて、年金月額が28万円超え・総報酬月額相当額が47万円超え
〔A−{(47万円÷2)+(@−47万円)〕×12ヶ月


実際には、の計算式に当てはまる人がほとんどです。
@とAの合計が47万円を超える人は、ほとんど全額支給停止になってしまいます。


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参照先
社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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