特別扶養児童手当

特別児童扶養手当 所得制限

、事後重症、20歳前に障害になった場合の障害基礎年金について。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP障害年金>20歳前に障害になった場合の障害基礎年金は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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20歳前に障害になった場合の障害基礎年金は?


20歳前では国民年金に加入できませんので、20歳前に障害の状態になっても、障害基礎年金は支給されません。


しかし、20歳前の障害児が特別児童扶養手当法に定められる障害の程度(障害基礎年金の障害の程度と同じ)である場合、障害児が20歳に達するまでの間、国(都道府県)から父母に対して「特別児童扶養手当」が支給されます。
ただ、この手当は、請求者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上のときは支給が停止されます。




20歳前の障害基礎年金の受給には幾つかのケースがありますので下記をご覧ください。


●障害児が20歳になったとき、そのときも障害等級の1・2級に該当しているようなら、そのときから障害基礎年金は支給されます。


●20歳前に病気やケガをしたが20歳になったとき障害等級に該当していない場合、65歳になるまでの間に障害等級に該当したら、事後重症による障害基礎年金が受給できます。


●20歳前の障害による障害基礎年金は、本人の前年の所得が一定額を超えるときは、8月から翌年の7月までの間、全額か半額が支給停止になります。




参照先
社会保険庁:障害基礎年金
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