20歳前では国民年金に加入できませんので、20歳前に障害の状態になっても、障害基礎年金は支給されません。
しかし、20歳前の障害児が特別児童扶養手当法に定められる障害の程度(障害基礎年金の障害の程度と同じ)である場合、障害児が20歳に達するまでの間、国(都道府県)から父母に対して「特別児童扶養手当」が支給されます。
ただ、この手当は、請求者本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上のときは支給が停止されます。
20歳前の障害基礎年金の受給には幾つかのケースがありますので下記をご覧ください。
●障害児が20歳になったとき、そのときも障害等級の1・2級に該当しているようなら、そのときから障害基礎年金は支給されます。
●20歳前に病気やケガをしたが20歳になったとき障害等級に該当していない場合、65歳になるまでの間に障害等級に該当したら、事後重症による障害基礎年金が受給できます。
●20歳前の障害による障害基礎年金は、本人の前年の所得が一定額を超えるときは、8月から翌年の7月までの間、全額か半額が支給停止になります。
・社会保険庁:障害基礎年金
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