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TOP>遺族年金>65歳以降の遺族厚生年金はどうなる?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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65歳以降の遺族厚生年金については、平成19年4月1日から、自らの保険料納付が年金給付に反映される仕組みに改正されました。
平成19年4月以降に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、まずは「老齢厚生年金+老齢基礎年金」を優先して受給します。
その上で、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」あるいは「老齢基礎年金×2分の1+遺族厚生年金×3分の2+老齢基礎年金(配偶者のみ)」のうち高いほうの金額と「老齢厚生年金+老齢基礎年金」との差額を遺族厚生年金として受給することになります。
この規定は、平成19年4月1日時点ですでに65歳以上である遺族厚生年金の受給権には適用されません。
・社会保険庁:遺族厚生年金の見直し
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