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TOP>遺族年金>遺族厚生年金はいつまでもらえるのか?
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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遺族厚生年金は、受給権が消滅するまで支給されます。
◇受給権の消滅理由とは
◆受給権者の死亡。(全受給者)
◆結婚したとき。(全受給者)
◆直系血族か直系姻族以外に養子に行った。(全受給者)
◆離縁で親族関係が修了した。(全受給者)
◆夫の死亡当時、子(年金法上の子)のいない30歳未満の妻などが、遺族厚生年金の受給権を取得した後5年が経過したとき。
◆18歳到達年度の末日が修了したとき。(1・2級の障害の状態にあるときは除く)(子・孫)
◆20歳になったとき等。(子・孫)
◆胎児であった子が生まれたとき。(父母・孫・祖父母)
※妻が再婚すると死亡した元夫の遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
※再婚した夫と離婚しても、元夫の遺族年金の受給権は復権しません。
・社会保険庁:遺族厚生年金の見直し
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