遺族基礎年金とは、国民年金の遺族給付のことです。
年金額は老齢基礎年金の満額と同額になっています。
老齢基礎年金の満額は40年間保険料を納付して年額で79万2100円です。
保険料の納付期間が40年より少ない場合は満額より少なくなります。例えば1年間不足したとすると、支給額は年間約2万円くらい少なくなります。
しかし遺族基礎年金のほうは、保険料の納付期間の長短にかかわらず一律の金額になります。極端に言えば、20歳以上で1ヶ月納付したした人も、40年間納付した人も、受給要件が整えば遺族基礎年金が支給され、その時の年金額は同額です。
年金法上の子(18歳到達年度の末日までの子、または、20歳未満で1・2級の障害の状態の子)には「子の加算」が増額されます。
金額は、1人目2人目は1人当たり年額22万7900円、3人目からは年額7万5900円が支給されます。
・遺族年金
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