遺族基礎年金を受給するとき、死亡日前に一定期間の保険料の納付を求めます。
その条件は下記のようになります。
@死亡日月の前々月までの国民年金保険料を納付しなければならない期間で、保険料納付あるいは免除期間が3分の2以上あること。
A特例として死亡日が平成28年4月1日前までの死亡の場合、死亡日に65歳未満であり死亡日月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
以上の条件が満たされないときは、平成21年3月から平成22年2月までの12ヶ月間に保険料の未納がなければよいことになります。
そして、死亡した後に保険料を納付することは認められません。
・社会保険庁:遺族年金
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