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TOP>遺族年金>内縁関係でも遺族厚生年金は受給できるのか?
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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内縁には、本妻がいなくて内縁の状態にある場合と、本妻がいるにもかかわらず他の人と内縁の状態にあるという、2つの種類が有ります。
後者の本妻がいる場合についてですが、本妻がいるにもかかわらず他の人と内縁状態になっていた場合、その夫が死亡したときは、本妻に遺族厚生年金が支給されます。
ただし、遺族厚生年金は生計維持関係が強いほうに支給されますので、夫と内縁関係の妻との間に10年以上にわたる内縁関係が存在し、本妻に対して生活費をいっさい渡さず、また、会っていないことが立証できれば、内縁の妻に遺族厚生年金が支給されることになると思います。
これを立証するには、民生委員や町内会長等の社会的身分がある人の証明が必要とされますし、10年以上にわたる夫婦同然の生活の状態の証明、本妻に生活費を渡してなかったことの証明なども必要です。
・社会保険庁:遺族厚生年金の見直し
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