国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金を受給できないときの救済手段です。
一回限りの支給となり、別名を死亡見舞金とも言われます。
金額は、死亡した人の国民年金保険料の納付状況によって、12万円から32万円になります。
受給要件としては、死亡した人が第1号被保険者として保険料を3年以上納付していて、老齢基礎年金、障害基礎年金のどちらも受給しないで死亡した場合です。
死亡一時金を受給できる人は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、の順位となり、同順位の人が2人以上いる場合は、そのうち1人が行った死亡一時金の請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなされ、1人の人に対して行われた支給は全員に対して行われたものとみなされます。
受給するときの条件としては、生計が同一であれば良いことになっています。
死亡一時金の受給要件ですが、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料の納付済み期間の月数、保険料の4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1、および保険料4分の3免除期間の4分の1を合計した月数が最低でも36ヶ月以上あることが必要です。
死亡一時金の請求時効ですが、死亡日から2年です。
なお、遺族基礎年金を受給できる場合は、死亡一時金の受給を選択することはできません。
そして、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合はどちらかを選択することになります。
・死亡一時金の受給要件と手続き
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