|
|
|
TOP>遺族年金>中高年寡婦(やもめ)加算とは?
 |
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
|
中高年寡婦加算は、妻が受ける遺族厚生年金に妻が40歳から65歳になるまで加算されるものです。加算される場合、下記のいずれかに該当しなければなりません。
@夫の死亡した当時、年金法上の子のいない40歳以上65歳未満の妻であること。
A妻が40歳になったとき、夫が死亡した当時から生計を同じにしていた年金法上の子がいる。
すでに老齢厚生年金を受給している人などが亡くなった場合、中高年寡婦加算をつけるには、亡くなった人の厚生年金加入月数が原則として240月以上あることが必要です(現在、厚生年金などに加入中の人が死亡した場合は240月未満でも加算されます)。
また、妻が遺族基礎年金を受けている期間は中高年寡婦加算は停止されます。
子のいる妻の年齢は、遺族基礎年金の失権日で判断されます(中高年寡婦加算額は年額59万4200円)。
・社会保険庁:遺族厚生年金の見直し
スポンサードリンク
|
|