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TOP>遺族年金>寡婦(やもめ)年金とは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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寡婦(やもめ)年金とは、妻だけが60歳〜65歳までに受給できる5年間限定の遺族年金です。寡婦年金は、遺族基礎年金が受給できないときの救済手段ともなる年金です。
寡婦年金の受給要件は、第1号被保険者で、保険料の納付期間、保険料免除期間の合計が25年以上ある夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間(内縁期間も可)が10年以上あった妻に支給されます。
寡婦年金の支給期間ですが、60歳から65歳までの5年間です。
寡婦年金額は、夫の死亡した前月までの国民年金保険料の納付等の状況から65歳時に受給できたと仮定した老齢基礎年金額の4分の3です。
寡婦年金の請求は、妻が60歳未満であってもできますが、60歳になるまでは支給されません。そして、夫の死亡した当時妻が65歳を超えていた場合、寡婦年金は請求できません。
・寡婦(かふ)年金について・やもめ 年金についての社会保障制度
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