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TOP>遺族年金>若い妻の遺族厚生年金はどうなる?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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夫が死亡した時に30歳未満で年金法上の子がいない妻が受給する遺族厚生年金は、5年間支給される「有期年金」です。
平成19年4月から、就労を準備するまでの緩和策として有期給付とする改正が行われました。
その内容は下記の通りです。
●夫の死亡時に30歳未満で、年金法上の子がいない妻が受給する遺族厚生年金は生涯給付ではなく5年間の有期年金とする。
●年金法上の子がある妻であっても、妻が30歳に達するまでに子の死亡や離婚などで、国民年金の遺族基礎年金を受けられなくなったときは、その時から5年間を結有期期間とする。
※子のある妻の年齢は、国民年金の遺族基礎年金が受けられなくなった日(失権日)で判断されます。
・社会保険庁:遺族厚生年金の見直し
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