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厚生年金基金に加入したことがある場合の請求手続きは? |
厚生年金基金に10〜15年以上あったり、退職が55歳以降(基金によって規約が異なる)の場合は、加入していた基金から老齢年金が支給されます。
この場合は、60歳になったらその基金に連絡して請求書を取り寄せ、請求手続きを行います。
基金によっては60歳になる前、退職のときに年金証書を発行し、請求書も事前に渡してくれることもあります。
ただし、国に代わり代行運用していた部分(報酬比例部分)を国に返すという「代行返上」を行う基金があります。
その際は、代行していた部分は国から支給され、加算部分についてのみが各基金から支給されます。
また、加入期間が10〜15年未満で脱退した場合は、企業年金連合会へ請求することになります。請求書は、住所が変わっていなければ連合会から郵送されますが、変わっている場合は、直接連合会に連絡して請求書を取り寄せることになります。
・企業年金連合会
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