中高齢の特例

中高齢期間短縮

、厚生年金加入期間が20年未満の場合について

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP厚生年金>厚生年金加入期間が20年未満の場合は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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厚生年金加入期間が20年未満の場合は?


老齢厚生年金の受給資格期間は、一般的には加入期間が20年以上となりますが、中高齢期間短縮の特例で15年〜19年以上でも受給資格期間を満たす方法が有りますが、一定の要件を満たす必要があります。
また、船員や坑内員の人たちには、一般の人にない期間短縮の特例があります。


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受給資格期間を満たす加入期間は原則として25年以上ですが、経過的に厚生年金は20年未満でもでも良いことになっています。
しかし、中高齢期間短縮(中高齢の特例)は、20年よりもさらに1〜5年短くても受給資格期間を満たすというもので、原則の25年よりも10年短くなっています。


中高齢期間短縮では、男性は40歳以降、女性は35歳以降に厚生年金に加入した場合、加入期間が15〜19年以上あれば受給資格期間を満たすことになります。


また、船員や坑内員で35歳以降に厚生年金に加入して加入期間が15年〜19年以上ある場合も受給資格期間を満たします。


中高齢期間短縮は、昭和26年4月2日生まれ以降の人から受けられなくなります。
それ以降は、最低加入期間が20年から25年に生年月日により引き上げられていきます。




参照先
中高齢短縮特例
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