法人や、個人事業所でも従業員が常時5人以上になると厚生年金適用事業所になりますので、従業員は強制加入になります。
ただし、従業員であっても一定の条件に該当する人は加入することができません。
一般的には、その会社の正社員の4分の3未満の労働条件で働く人たちは厚生年金に加入することはできません。
4分の3未満とは、正社員の1日の労働時間、週の勤務日数、月の勤務日数を出し、その4分の3未満の労働条件のことです。
パートタイマーの場合で見ると、勤務する会社の1日の労働時間が仮に7時間だとすると、7時間×4分の3は5,25時間になりますので、5時間労働では加入できませんが、6時間では強制加入になります。
また、日雇いの人、2ヶ月以内の期間を定められ使用される人、4ヶ月以内の季節的業務、6ヶ月以内の臨時的事業所に使用される人、これらの人は適用除外になります。
・社会保険庁
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