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TOP>厚生年金>厚生年金加入期間だけでは受給資格期間を満たすことができないときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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厚生年金加入期間だけでは受給資格期間を満たすことができないときは? |
厚生年金だけの期間では最低でも20年(中高齢期間短縮で15〜19年)以上必要ですが、20年未満であっても、他の公的年金との合算が25年以上あれば受給資格期間を満たします。
そして、年齢が60歳〜65歳になったときに年齢と加入期間の要件が合致すれば受給権が発生します。
国民年金単独の加入期間で25年以上、あるいは複数の年金同士の組み合わせで25年以上でもよいことになります。
また、国民年金保険料の納付済期間等には、各種の免除期間やカラ期間(合算対象期間)があり、受給資格期間に合算することができます。
ただし、カラ期間は受給資格期間に合算されますが年金額には反映されませんので注意が必要です。
・社会保険庁:厚生年金保険の加入
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