厚生年金 加入期間

厚生年金 受給資格期間

、老齢厚生年金 受給資格期間、厚生年金だけで受給資格期間を満たすには

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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


 






厚生年金だけで受給資格期間を満たす要件は?


会社に勤務すると強制的に厚生年金に加入することになりますが、老齢厚生年金の受給要件の一つは、厚生年金加入期間が断続、継続ににもかかわらず原則として合計で20年以上になることです。


この条件を満たせば60歳になったときに受給権が発生し、年金を請求することができます。
ただ、20年あれば受給資格期間があるといっても、下記のように生年月日に応じて加入期間は異なってしまいます。


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該当する生年月日 必要とする加入期間
・昭和27年4月2日〜28年4月1日生まれ 21年
・昭和28年4月2日〜29年4月1日生まれ 22年
・昭和29年4月2日〜30年4月1日生まれ 23年
・昭和30年4月2日〜31年4月1日生まれ 24年
・昭和31年4月2日以降生まれ 25年


20年は最低の受給資格期間であり、20年を満たしたからといって被保険者資格を喪失してもよいということではありません。
60歳以降も会社に勤め続け厚生年金に加入すると、70歳未満まで加入することができます。




参照先
社会保険庁:厚生年金保険の給付
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