会社に勤務すると強制的に厚生年金に加入することになりますが、老齢厚生年金の受給要件の一つは、厚生年金加入期間が断続、継続ににもかかわらず原則として合計で20年以上になることです。
この条件を満たせば60歳になったときに受給権が発生し、年金を請求することができます。
ただ、20年あれば受給資格期間があるといっても、下記のように生年月日に応じて加入期間は異なってしまいます。
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| 該当する生年月日 |
必要とする加入期間 |
| ・昭和27年4月2日〜28年4月1日生まれ |
21年 |
| ・昭和28年4月2日〜29年4月1日生まれ |
22年 |
| ・昭和29年4月2日〜30年4月1日生まれ |
23年 |
| ・昭和30年4月2日〜31年4月1日生まれ |
24年 |
| ・昭和31年4月2日以降生まれ |
25年 |
20年は最低の受給資格期間であり、20年を満たしたからといって被保険者資格を喪失してもよいということではありません。
60歳以降も会社に勤め続け厚生年金に加入すると、70歳未満まで加入することができます。
・社会保険庁:厚生年金保険の給付
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