60歳から65歳までに受給できる老齢厚生年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」といい、65歳から受給するものは「老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金の年金額ですが、「定額部分(相当額)」「報酬比例部分」「加給年金」の合計額となります。加給年金は一定の条件をクリアすることも必要です。
定額部分は、加入期間に比例して年金額が決まり、納付した厚生年金保険料の月額に関係なく支給されます。
厚生年金保険料は報酬月額等に比例して徴収されますので、人によって額が違ってきます。
その額に比例して支給されるのが報酬比例部分です。
また、賞与からも正規の保険料が徴収されていますので、報酬比例部分の計算は2通りになります。
65歳からの老齢厚生年金は、65歳前の年金額と同額(厚生年金のみ加入で60歳以降厚生年金に加入しない場合)です。
・社会保険庁:老齢年金
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