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TOP>厚生年金>特別支給の老齢厚生年金を受けたいときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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特別支給の老齢厚生年金を受給するには一定の要件を満たすことが必要です。
それは加入期間と年齢で、厚生年金の加入期間は最低でも12ヶ月必要とされます。
また、数年間厚生年金に加入したからといっても、その年数分の年金が60歳から受給できるわけではありません。一定のルールにもとづいて年金額や支給開始年齢等が決まります。
年齢は60歳以上で、厚生年金加入期間が20年(生年月日により異なる)、または男性40歳、女性35歳以降の厚生年金加入期間が15〜19年以上ある、または厚生年金加入期間が1年以上あり、国民年金保険料の納付済期間等との合計が25年以上あれば受給要件になります。
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に加入した人すべてが受給できるわけではありません。下記の3つの要件を満たさなければ60歳からの受給はできません。
@年齢は60歳以上。
A厚生年金加入期間が1年以上ある。
B国民年金保険料の納付済期間等の合計が25年以上ある。
なお、厚生年金加入期間が1ヶ月以上あり、1年未満の場合は、60歳からの「特別支給の老齢厚生年金」は受給できず、65歳からの「老齢厚生年金」という名称で、国民年金の「老齢基礎年金」とともに受給することになります。
公務員等が加入している共済年金の場合も加入期間が1年以上ないと、60歳からの特別支給の退職共済年金は受給できません。
・社会保険庁:2.老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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