特別支給の老齢年金

特別支給の老齢厚生年金 手続き

、特別支給の老齢厚生年金を請求する場合について

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP厚生年金>特別支給の老齢厚生年金を請求するには?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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特別支給の老齢厚生年金を請求するには?


◇特別支給の老齢厚生年金支給のための準備
60歳になる3ヶ月前には、日本年金機構から年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が送られてきます。
その請求書に記載されている年金加入記録と本人の記憶の職歴を照合し間違いがないか確認することがまず第一です。


本来はであれば、50歳以上になったら過去に厚生年金適用事業所(会社)に勤務した職歴を自分なりに書いて、年金事務所に行って職歴の記録(被保険者記録照会回答票)を出してもらい、自分の書いたものと見比べます。
もし自分が書いたデータのほうが多い場合には、それらの加入期間等を「厚生年金保険被保険者期間調査依頼書」に記載し、その会社の住所を管轄する年金事務所に郵送などを行い、加入期間を確認できれば6〜8ヶ月くらいで証明書が届き加入記録も訂正されます。


年金請求に必要な添付書類等をそろえましょう。無い物は再発行してもらいましょう。
年金請求に必要な添付書類等は下記です。
基礎年金番号通知書
厚生年金保険被保険者証
オレンジか青の年金手帳
国民年金手帳
戸籍謄本
住民票謄本
配偶者の課税証明者か非課税証明者
雇用保険被保険者証か受給資格者証、状況により事由書
年金証書(請求者、配偶者が年金を受給してる場合。写しでも可)


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◇特別支給の老齢厚生年金の請求
年金は自ら(代理人可)請求しないと受給できません。
いつ請求するのか、また、どこに請求するのかは人によって違います。
60歳になる前に届く年金請求書に記入して年金事務所に直接届けるか郵送します。
この届出は、60歳の誕生日の前日からできます。


ただし、加入期間の不足などで受給権の発生日が60歳以降になるときは、受給資格期間を満たした日の翌月1日以降に請求することになります。
また、60歳で請求できるにもかかわらず、そのままにしておいて、60歳を過ぎてから請求した場合は、請求した時点から最大で5年間さかのぼって受給することができます。
受給方法は5年間分を一括して自給することになります。


注意点としては、60歳以降も会社に勤務して厚生年金を納めているときです。
この場合は、「在職老齢年金」のしくみにより、年金月数と総報酬月額相当額の関係で年金が減額される場合があります。


参照先
社会保険庁:老齢の年金を受けている方の届出・年金額について
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