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60〜65歳未満の老齢基礎年金の受給待機中の人が障害になった場合は? |
障害基礎年金は、原則として国民年金の被保険者期間中に初診日があることが条件です。
しかし、60歳以上65歳未満でその間に初診日があった場合、保険料納付要件を満たしていれば障害基礎年金を受給することができます。
障害基礎年金は下記の全ての要件を満たすことにより支給されます。
@国民年金の被保険者中に初診日があるか、以前被保険者であった人で日本国内に居住していて60歳から65歳未満の間に初診日があること。
A障害認定日に障害等級1・2級に該当していること。
B保険料納付要件を満たしている(特例を含む)
Bの保険料納付要件は下記のいずれかになります。
●60歳〜65歳未満の間に初診日がある場合は、その初診日の属する月の前々月までではなく、60歳になる前月までの被保険者期間について3分の2以上(免除期間含む)期間があること。
●60歳になる前月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)。
これらのうちどちらかの納付要件を満たしていれば、60〜65歳に初診日があり、なおかつ障害等級に該当していれば障害基礎年金を受給できます。
・社会保険庁:障害基礎年金
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