老齢基礎年金 障害年金

老齢基礎年金 障害基礎年金

、老齢基礎年金の受給待機中の人が障害になった場合について。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP障害年金>60〜65歳未満の老齢基礎年金の受給待機中の人が障害になった場合は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。



スポンサードリンク






60〜65歳未満の老齢基礎年金の受給待機中の人が障害になった場合は?


障害基礎年金は、原則として国民年金の被保険者期間中に初診日があることが条件です。
しかし、60歳以上65歳未満でその間に初診日があった場合、保険料納付要件を満たしていれば障害基礎年金を受給することができます。




障害基礎年金は下記の全ての要件を満たすことにより支給されます。
@国民年金の被保険者中に初診日があるか、以前被保険者であった人で日本国内に居住していて60歳から65歳未満の間に初診日があること。
A障害認定日に障害等級1・2級に該当していること。
B保険料納付要件を満たしている(特例を含む)


Bの保険料納付要件は下記のいずれかになります。
60歳〜65歳未満の間に初診日がある場合は、その初診日の属する月の前々月までではなく、60歳になる前月までの被保険者期間について3分の2以上(免除期間含む)期間があること。
60歳になる前月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)。


これらのうちどちらかの納付要件を満たしていれば、60〜65歳に初診日があり、なおかつ障害等級に該当していれば障害基礎年金を受給できます。




参照先
社会保険庁:障害基礎年金
スポンサードリンク




■カテゴリー
●年金の基礎知識
●国民年金の仕組み
●厚生年金・共済年金の仕組
●遺族年金の仕組み
●障害年金の仕組み
●その他年金の仕組み
●老齢年金の手続き
●離婚時の年金分割制度
●特別なケースの解決方法
●年金加入もれの解決方法

■さまざまな年金問題!!
・・・こんなときどうする?
●国民年金
●厚生年金
●遺族年金
●障害年金
●離婚のときの年金分割

■スポンサードリンク

■年金用語集


スポンサードリンク

Copyright (C)「年金支給額・受給資格の基礎知識」 All Rights Reserved