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65歳以降に初診日がある場合、障害厚生年金は受給できるのか? |
厚生年金加入者の上限は「70歳になるまで」に改正されました。
加入期間が旧制度から5年延びたことにより、厚生年金加入中のこの間に初診日があり障害等級に該当すれば、障害厚生年金が受給できます
ただし、厚生年金加入者は国民年金にも加入していますので、老齢年金の受給権がある人は、65歳以降は国民年金の第2号被保険者になっていません。
そのため、その間に障害厚生年金の1級や2級に該当しても障害基礎年金は受給できません。
70歳到達の前月まで厚生年金に加入できますので、この間に初診日があって障害等級に該当すれば、障害厚生年金を受給できますが、老齢厚生年金との選択になるということです。
・社会保険庁:障害年金
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