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TOP>障害年金>障害厚生年金の受給者が死亡したとき、遺族厚生年金は?
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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障害厚生年金の受給者が死亡したとき、遺族厚生年金は? |
遺族厚生年金を受給する条件の一つに、「1級または「2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき」とありますが、3級の障害厚生年金の受給者が死亡したときでも、その原因が初診日と同じ病名であれば受給することができます。
例えば、心臓が悪くてペースメーカーを体内に装着しているような場合、心臓病が以前より悪化して、それが原因で死亡したような場合、遺族厚生年金を受給することができます。
・社会保険庁:障害年金
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