障害基礎年金の請求で大切になるのは「加入要件」と「保険料納付付要件」です。
請求で重要なポイントは「初診日」で、初診日が国民年金加入中であることが非常に大切です。初診日が国民年金の昭和61年4月1日以前に任意加入中にあり、その人が国民年金に加入してない場合は「加入要件」を満たしていないので、年金請求を受け付けてもらえません。
なお、20歳〜50歳まで厚生年金に加入していて、50歳で厚生年金をやめて国民年金に加入手続きをしていない間に初診日があり、障害状態になっても60歳未満であれば無条件で第1号被保険者になるため、後から手続きしても遡って認められます。
それと「保険料納付付要件」ですが、これは初診日の属する月の前々月までの期間で保険料を納付しなければならない期間に対して、保険料納付期間(免除期間含む)が3分の2以上必要とするものです。
ただ、特例もあり、初診日が平成28年4月1日前にある場合には、上記の条件を満たせなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになります。
ただしこれは、65歳未満の場合に限ります。
・社会保険庁:障害基礎年金
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