障害基礎年金 要件

障害基礎年金 受給要件

、障害基礎年金の受給要件について。

     最低限知っておきたい 
     
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識


TOP障害年金>障害基礎年金の受給要件は?


年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。


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障害基礎年金の受給要件は?


障害基礎年金の請求で大切になるのは「加入要件」「保険料納付付要件」です。


請求で重要なポイントは「初診日」で、初診日が国民年金加入中であることが非常に大切です。初診日が国民年金の昭和61年4月1日以前に任意加入中にあり、その人が国民年金に加入してない場合は「加入要件」を満たしていないので、年金請求を受け付けてもらえません。


なお、20歳〜50歳まで厚生年金に加入していて、50歳で厚生年金をやめて国民年金に加入手続きをしていない間に初診日があり、障害状態になっても60歳未満であれば無条件で第1号被保険者になるため、後から手続きしても遡って認められます。


それと「保険料納付付要件」ですが、これは初診日の属する月の前々月までの期間で保険料を納付しなければならない期間に対して、保険料納付期間(免除期間含む)が3分の2以上必要とするものです。
ただ、特例もあり、初診日が平成28年4月1日前にある場合には、上記の条件を満たせなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ保険料納付要件を満たすことになります。
ただしこれは、65歳未満の場合に限ります。




参照先
社会保険庁:障害基礎年金
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