厚生年金に加入している人が病気やケガをすると、障害厚生年金を受給することができます。
障害厚生年金には、病状によって1〜3級に分かれますが、体内に人工物を装着したようなときは、3級に該当します。
体内に装着する人工物には、ペースメーカーや人口弁、人工関節などがあります。
そして、ペースメーカーを装着した障害厚生年金の3級の場合でも、他の病状とあわせて2級に該当することもあります。
また、人工透析を受けている人は2級に該当しますし、ペースメーカーを装着して人工透析を受けているような場合には、併合認定で1級に該当することもあります。
・社会保険庁:障害年金
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