厚生年金の障害給付のことを「障害厚生年金」といいます。
障害厚生年金の1〜3級障害の年金額は、特に固定されていません。
これは、厚生年金の性質から収入に応じますので、障害厚生年金の年金額も計算してみないと出ないのです。
ただし、最低保障の年金額は年額で59万4200円に決まっていて、障害手当金もあります。
障害厚生年金の年金額の計算には報酬比例部分を使い、1級障害では報酬比例部分の年金額に1,25倍して、配偶者がいれば加給年金も加算されます。
2級障害では報酬比例部分の年金額のみです。
◇障害厚生年金の年金額計算方法
◆1級障害
・報酬比例の年金額×1,25+配偶者加給年金+障害基礎年金
◆2級障害
・報酬比例の年金額+配偶者加給年金+障害基礎年金
◆3級障害
・報酬比例の年金額{1・2・3級の最低保障額は59万4200円}
◆障害手当金(一時金)
・報酬比例の年金額×2{最低保障額は年額116万2100円}
・社会保険庁:障害年金
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