障害厚生年金には、1級・2級・3級障害があり、他にも障害一時金(手当金)があります。
厚生年金加入中に初診日があると障害認定(初診から1年半が目安)をしてもらいます。
年金事務所で病名を言えば、診断書の陽子が渡されますので担当医に記入してもらいます。
この診断書と年金請求書を年金事務所に出せば、日本年金機構がこれらの書類に基づいて認定医が障害等級に照らして障害等級を決めてくれます。
障害等級の項目は、1級で11項目あり重度障害が該当します。
2級は17項目で比較的重度です。
3級は14項目で軽度障害が該当します。
1級〜3級は年金として終身時給できますが、疾病等のその後の状態により等級が変わることがあります。
また、3級より軽度のものが22項目あり、これに該当すると障害一時金(手当金)が支給されます。
・社会保険庁:障害年金
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