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TOP>障害年金>障害基礎年金の障害等級は何種類?
年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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障害基礎年金の障害等級には、1級と2級があります。
1級は、「他人の助けがないと自分1人ではほぼ日常生活ができない、身の周りの用を足せない状態」とされていいます。
2級は、「他人の助けを常時借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態」とされています。
また、障害厚生年金の障害等級には、1級・2級・3級および障害手当金があります。
このうち1級と2級については障害基礎年金と同じ基準で認定されます。
障害基礎年金額ですが、1級が年額99万100円、2級は年額79万2100円です。
子供(18歳到達年度の末日までの子、または、20歳未満で1級か2級の障害の状態)がいる場合は、一人目二人目までが1人当たり年額で22万7900円、3人目以降は一人当たり年額で7万5900円支給されます。
※障害等級の詳細は下記参照先をご覧ください。
・社会保険庁:障害基礎年金
・厚生労働省:障害等級表
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