厚生年金に加入した経験があって、障害等級に該当したとしても無条件で障害厚生年金を受給することはできません。
障害厚生年金を受給するには、「厚生年金加入中に初診日がること」が必要です。
高齢になったようなとき、介護を必要とする人が多くなり、障害等級に該当する人も多くなりますが、厚生年金に加入できるのは70歳までの人です。
しかし、厚生年金加入中に初診日が必要ですから、そにようなときは会社を退職する前に人間ドックで検査をするようにしましょう。
その結果、再検査になると再検査に行った日が初診日になりますので、その後退職しても初診日は厚生年金加入中ですから、障害認定日に障害等級に該当すれば、障害厚生年金を受給することができます。
・社会保険庁:障害年金
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