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TOP>国民年金>学生納付特例制度と若年者納付猶予制度とは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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20歳以上の学生で、学生本人が一定の所得(目安は年収227万)以下の場合は、学生である期間の保険料が猶予されます。・・・これを「学生納付特例制度」といいます。
制度の申請手続きは住所地の市町村役場の国民年金課で行います。
30歳未満の第1号被保険者で、保険料の負担が経済的に困難な場合は、一定の期間保険料が免除されますが、これが「若年者納付猶予制度」です。
これは、被保険者本人とその配偶者の年間所得の合計で適用されるかどうかが判断されるのが特徴です。
注意点としては、学生納付特例を受けた期間と若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を追納しないかぎり、年金を受給するための受給資格期間として認められますが、年金額には反映されません。
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◇学生納付特例制度
学生納付特例制度の対象になるか否かは、学生本人の所得で判断されます。
平成17年4月からは要件に該当すれば、申請月直前の4月以降の1年分を納付特例期間とすることができます。
学生納付特例制度の対象となるのは、夜間部・定時制・通信教育の学生です。
また、各種学校に在学する場合には、修行年限が1年以上の課程であることを証明する書類が必要です。
◇若年者納付猶予制度
若年者納付猶予制度の対象になるか否かは、30歳未満の被保険者本人とその配偶者の年収の合計で判断されます。
年収の基準額は被保険者本人と配偶者がいずれも、「扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下(全額免除制度と同様)であれば適用されます。
特例として、年収がこの基準額を超えている場合でも、失業などの理由で保険料の免除が特例的に認められる場合がありますので、社会保険事務所に相談して見ることが必要です。
なお、この制度は平成27年6月までの暫定的な制度となっています。
・社会保険庁 > 学生納付特例制度
・社会保険庁:17年4月から年金制度が変わります
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