◇第1号被験者
国民年金は全国民に共通の公的年金制度です。
加入の対象になるのは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されていて、このうち主な国民年金の加入対象となるのは「第1号被保険者」です。
第1号被験者とは、「20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、学生・等」です。
第1号被験者になったときは、14日以内に住所地の市町村役場に「国民年金被保険者資格取得届書・種別変更(第1号被験者)届書」を提出し、国民年金保険料を納付しなければなりません。
ただ、経済的事情があれば、第1号被験者であっても保険料の全額あるいは一部が免除されるケースがあります。
第1号被験者の手続きを行うと年金手帳が交付され、年金手帳に記載されている10桁の番号が自分の「基礎年金番号」になります。
◇第2号被験者
第2号被験者とは、「厚生年金や共済年金に加入している人」です。
サラリーマンやOL、共済組合に加入している公務員等が該当します。
第2号被験者には年金手帳は交付されず、国民年金保険料を別に納付する必要はありません。
厚生年金等の被保者年金加入者は単純な二重加入のようなものです。
第2号被験者は、加入したり脱退したるすときは手続きは会社等がしてくれます。
また、年金給付の際には、定額部分が65歳以降に「老齢基礎年金」という名前に変わります。
◇第3号被験者
第3号被験者は、被用者年金(厚生年金・共済年金)に加入している被扶養配偶者(一般的にサラリーマンの妻)のことです。
20歳以上60歳未満であれば該当します。
・社会保険庁:公的年金制度の体系
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