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TOP>国民年金>付加年金で年金額を増やしたいときは?
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年金制度、年金 手続きは複雑で、改正もたびたび行われます。
年金相談に行っても解りにくいことがあったり、パンフレットを見ただけでは理解できないようなことや、人によっては調べたいことが解らない場合もあるかと思います。
そこで、多くの人が年金問題で知りたいと思うことを、年金制度別に簡潔にまとめてみました。 |
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付加年金とは国民年金独自の制度で、国民年金保険料を納付している人が、将来受給する老齢基礎年金の上乗せ分として20歳から60歳未満の人が任意で加入できる年金です
国民年金の第1号被保険者は、付加保険料を毎月400円納付することで、将来、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」分の年金額を上乗せ受給することができます。
ただ、国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者、国民年金保険料を滞納している人、65歳以上の特例任意加入者については、付加保険料を納付できません。
付加年金のメリットとしては、保険料が安いという点と、受給開始2年間で払込保険料の年金額を受給できる点です。
国民年金の加入期間しかなくても、老齢基礎年金の満額を超える年金額を受給しているという人は、この付加年金か振替加算を受けている人です。
なお、老齢基礎年金を繰上受給したり、繰下げ受給した場合には、付加年金も老齢基礎年金本体と同様の支給率で減額されますが、付加年金については物価スライドは適用されません。
・社会保険庁:あなたも年金を増やしませんか?
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